多読味読<94>:杉田昌平「外国人雇用に関する法的留意点②」人事労務の「今」が見える実務Q&A誌『労務事情』

多読味読<94>:杉田昌平「外国人雇用に関する法的留意点②」人事労務の「今」が見える実務Q&A誌『労務事情』産労総合研究所2023年5月発行】

多文化研のみなさま

記録的な大雨や土砂災害でも<雨にも負けず 風にも負けず>
明日6月4日には代々木公園で、ベトナム祭が開催予定などなど、お知らせありがとうございます。

さて、いよいよ【多読味読<94>】は、最もタイムリーな貴重な一冊、杉田昌平弁護士の力作「外国人雇用に関する法的留意点 その2」(5~39ページ、産労総合研究所2023年5月)をご紹介いたします。

Q1:技能実習制度における注意点

Q2:特定技能制度における注意点
川村感想:まさに注目されるテーマですが、複雑な現状を整理するのにとても役立ちました。

Q3 留学生のアルバイトを採用する際の注意点
川村感想:勤務校の留学生への支援とお世話役を体験しておりましたので懐かしく拝読いたしました。

Q4:外国人雇用に関する職業紹介制度(国外にわたる職業紹介)
トーク川村:最も重要なテーマですが、この問いに精通する研究者は、他にもおられますか?
トーク杉田:このQ4の国外にわたる職業紹介部分は、これまであまり注目されてこなかった点ですね。先行研究が少なくて調査に大変苦労しました。
その分、この原稿を書き上げた時は達成感はひとしおでした。
T川村:高度人材や特定技能外国人を実際に採用する企業は職業紹介会社を起用していますが、その時点での規制や事業者の選び方は必読ですね。
T:杉田:日本の労働市場と国際市場を接続する基本法は、職安法です。職安法に基づく国外にわたる職業紹介制度により、越境型の職業紹介が行われます。
当該事業を営むには必要な許可・届出があるために、必要な許可・届出を有する事業者を選ぶことが、最低限のラインとして必要です。
T:川村:外国人雇用に関する職業紹介制度には法規制上、①越境型と②国内型について大きな違いがあるのですね。特に①の越境型の場合は職安法に基づく職業紹介制度を基礎として、当該制度において定められた国外にわたる職業紹介制度において行われるという仕組みなのですね。
ぜひとも多文化研の次回の「第179回 多文化共創フォーラム」でご教示いただき、みんなでワイワイ議論し、クリアしたいと思います。

Q5:グループの再編やM&Aと外国人雇用
Q6: 外国人の雇い入れから離職、帰国までの手続き
Q7:グループ内に在外拠点を設けた国際人事戦略
Q8:意図しないオーバーステイの対応

トーク杉田:意図しないオーバーステイ案件は、難易度が高く初動から適切な対応が必要となる事件類型です。社会全体が理解し、ぜひ早期に専門家にご相談いただければと思います。

◆多文化研のみなさま
 執筆者とのトークを交えて外国人雇用に関する法的留意点をご紹介いたしました。外国人雇用に関する法的留意点を拝読しつつ、日本社会の雇用についても学ぶことができます。

Global Awareness&Well-beingとは、雇用における法的留意点を日本人も外国人も把握した上で、新たな共創社会を拓くことが基本ですね。

◆「多読味読」担当理事は佐々木てる先生と荒井幸康先生です。
多文化研正会員のみなさまの著作物を下記にお送りください。

郵送先⇒〒030-0196 青森市大字合子沢字山崎153-4
青森公立大学経営経済学部地域みらい学科
教授 佐々木てる研究室

川村千鶴子